◎制度の概要
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。 また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
※加えて消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、基本控除期間10年にプラス3年間延長されます。 ※1
居住開始時期・消費税率による控除額等は下表でご確認ください。
なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。
世帯単位ではないことに注意してください。
消費税率の引上げは、平成26年4月に8%、令和元年10月に10%と二段階に分けて行われますが、住宅ローン減税は、居住開始時期・消費税率により拡充内容が異なります。
◎対象住宅
住宅ローン減税は、新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。
また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象となります。
ただし、省エネやバリアフリーの場合は、別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利な場合がありますので、よくご確認ください。(リフォーム減税との重複利用はできません)
◎住宅ローン減税制度のポイント
1.毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
2.所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
3.住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
4.令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充
対象の物件や制度の詳細については、お気軽にお問い合わせください。
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0120-034-577