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知っ得豆知識

2021.01.08

住宅ローン控除の特例措置の延長について

1年に1度、社会情勢などを鑑みて実施される税制改正。2021年度の税制改正大綱では、コロナ禍で経済が落ちこむなか、住宅ローン控除(減税)などの負担軽減策が打ち出されました。
2021年はマイホーム購入を検討している人にとってはメリットのある年となりそうです。

今回の税制改正では、住宅ローン控除においては、“マイナス”になる改正はなく、これからマイホームを購入する予定の人には朗報となる見直しがありました。
こちらの変更点を確認していきましょう。





◆「住宅ローン控除」特例2年延長のほか、

        床面積要件も40平米以上が対象に

 

2021年度の改正のうち大きなものが、住宅ローン控除特例措置の延長です。
2019年の消費増税時、特例として住宅ローン控除の期間が10年間から13年間に延長されました。
3年間の延長により最大80万円も多く税金が戻ってくるので、できることならこの特例を利用してマイホームを購入したいと思う人は多いはずです。




従来の条件ではすでに特例は終了間際(2020年末までが入居期限)で受けられない時期ではありますが、特例のさらなる延長が決まり、入居期限が2022年の12月末までとなりました。
ただし、入居時期だけでなく契約時期にも条件があり、新築注文住宅では2021年9月、マンションや中古住宅では2021年11月までに契約する必要があります。

これに併せて、住宅ローン控除が適用される物件の対象も拡大され、現在の「床面積50平米以上」から「40平米以上」になります。
これにより、単身者などがコンパクトなマンションを購入する場合など、「床面積があと少し足りなかった……」という人でも住宅ローン控除を受けられる可能性が高まります。

ただし、新たに対象となる「40平米以上50平米未満」の物件の所得制限が厳しくなることには要注意です。
通常の「年間3,000万円以下」より厳しく「年間1,000万円以下」の人に対象を絞ります。

 

 

◆「すまい給付金」も住宅ローン控除に合わせて延長に

2021年度の改正で住宅ローン控除の特例が延長されることに伴い、「すまい給付金」の適用期間も延長される見通しです。

所得が少ない場合、「所得税減税」を目的とする住宅ローン控除では減税の恩恵を十分に受けられませんが、すまい給付金ではそういった所得層を対象に10万円~50万円の現金を給付します。
給付対象となるのは収入(目安)が775万円以下の人。収入が少ないほど給付額が多くなる仕組みです。

すまい給付金の適用期限は、2021年12月末までの入居が条件となっていますが、税制改正で住宅ローン控除の特例が延長されることに合わせて、「2022年12月末までの入居」となります。

また前述のとおり、延長された住宅ローン控除の特例に関して、年収1,000万円以下を条件に、床面積要件が緩和されます(従来の「50平米以上」から「40平米以上」になる)が、この床面積要件の緩和により新たに生まれる住宅ローン控除対象者も、すまい給付金の対象となります。



◆「固定資産税」は地価上昇でも税額据え置きに

土地の固定資産税は、3年ごとに評価額が見直されています
2021年度からの土地の評価額は2020年1月1日現在の公示地価をもとに決まります。
ただ、2020年1月はコロナ禍が広がる前で、地価が上昇傾向にありました。
その後、コロナ不況の影響で地価が下がったところが多くなっています。

こうした状況に配慮し、地価の上昇に伴って2020年1月の地価公示に基づく課税額が2020年度を上回る場合、2021年度の税額は据え置き、地価の下落によって課税額が減る場合はそのまま課税額が引き下げられます。
住宅地はもちろん、商業地、農地などすべての土地が対象です。

 

 

不動産・住宅情報サイトLIFULL HOME’S
住まいのお役立ち情報
「2021年税制改正で住宅ローン控除や床面積はどう変わる?ポイントを分かりやすく解説」より







税制改正が入ると解説をするwebサイトがたくさん出てきますが、文字だけの情報ではなかなかにわかりにくいものです。
また興味を持って熱心に勉強をしても「実際に購入するとき、私たちの時はどうなんだろう? 本当にこれでいいんだろうか?」と疑問に思われるお客様も多いようです。
実際細かい適用要件があったりもしますので、ご不明なことがありましたら、ぜひプレステージにお気軽にお問い合わせください。
できるだけわかりやすくお答えいたします!


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