ここ数年、わが国では年々空き家が増えており、この増えすぎた空き家が社会問題になっています。
「空き家が増えて困ることなんてあるの?」と思う人もいるかもしれません。
空き家の一番の問題点は、管理されずに放置された住まいが、地域社会にとって迷惑で危険な存在となる可能性があることです。
誰も管理しない植栽は、蚊をはじめ害虫の発生源となり、落ち葉が道路に散乱します。
老朽化した建物はシロアリの繁殖場で、シロアリ被害が建材落下、倒壊のリスクを招くことがあります。
さらに、街の景観を損ない、見通しが悪化することで、不法投棄や放火など、防犯上の重大なリスクにも繋がりかねません。
国でも対策はしているのですが、空き家が増える方が早く、現在ではなかなか解決には遠い模様です。
ところで、みなさんは突然親の不動産や、親族の不動産を相続したら、どうされますか?
現在住んでいる家がある、あるいは実家が遠方で、また老朽化が激しくて、相続したはいいけれど、住むことはできない。。。など。
せっかくお家をもらっても、住めない事情もあるかと思います。
そんな時はいったいどうしたら……? 本日はそんなお悩みにぴったりの記事をご紹介いたします。
誰も住む人がおらず、空き家状態の親の不動産物件。適切な対処法とは?
親から家を相続した時、修繕が必要だったり職場から遠かったりして自分では住めない場合もあるでしょう。
人が住まない家はそのままでは劣化が早いと言われます。
しかし、売り払ってしまうのも気が引ける……となると、無人のまま長期間放置されることも少なくありません。
そこで今回は、親から引き継いだ不動産を放置してしまう事のデメリットや、対処方法について考えていきましょう。
◆誰も住んでいない空き家を放置することで起こるデメリット
無人の家を放置することのデメリットは大きくは2つあります。
1:社会的な面
人が管理していないことが明らかな建物は、防災や防犯の面で大きな問題があります。
例えばホームレスや不審者が侵入してしまう可能性がないとは言いきれません。
犯罪の温床にされたり、放火や倒壊、不法投棄などが起きて近隣住戸に被害が及んだりしてしまっては取り返しがつかなくなるかもしれません。
この場合、たとえ所有者自身がそこに居住していなくとも、近隣住民から損害賠償請求される可能性もあります。
2:個人的な面
放置される期間が長くなるほど、家は腐食しやすく資産価値が下がっていきます。さらに、税制面でも不利になります。
“土地に建物さえ建っていれば固定資産税の控除がある”という理由で建物が放置されることもあるようですが、3年以上誰も住んでいない家は“非居住物件”として扱われます。
そのため、思い切って売却した場合でも譲渡所得3,000万円控除の特例が受けられません。
これは所有者にとってはかなり手痛い点でしょう。
また、 “空き家対策特別措置法”(※)が、平成27年2月26日(※関連の規定は平成27年5月26日)より施行されています。
“空き家対策特別措置法”は高齢化・人口減少の問題を背景に、年々危険な空き家が増加傾向にあるのが制定の一因となっています。
放置されている家が防災・衛生・景観などの近隣住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている“特定空き家”とされてしまった場合、自治体が建物の撤去や修繕を所有者に命令したり、改善勧告をしたりすることが可能になりました。
改善勧告された場合、固定資産税の優遇措置から除外されてしまい、土地の固定資産税が最大でおよそ4.2倍にも増額されてしまう恐れがあります。
もちろん、命令や勧告に応じない所有者には罰則が設けられています。
※国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」(2017年)
◆具体的な対策案
それでは、住む人がいなくなった物件を放置しないためには、具体的にどのような対処方法があるのでしょうか?
ここでは主な対処方法を2つご紹介します。
1:建物を解体し、更地にする
建物が著しく古く傷みもひどい、さらに近隣にも住戸が密集しているような場合は、早々に取り壊すのが最善の場合も多いでしょう。
近隣住民の心証もありますし、周囲に建物が多い場所では何か問題が起きた場合に迷惑をかける範囲が広くなり、手に負えなくなってしまうかもしれません。
できる限り早めの決断が必要です。
2:賃貸物件にする
建物自体の傷みがそれほどではない場合は、賃貸にして借り手を探すこともできるかもしれません。
比較的築年数が経ってしまっている物件の場合は、相場より家賃を割安にしたり、ペット可・事務所利用可能など入居条件を柔軟にしたりすれば借り手がつくこともあります。
少し手を入れれば良い状態になりそうな物件であれば、事業用の物件として入居者を募集することもできるでしょう。
事業用物件は居住用物件よりも高めの家賃で貸し出すことが可能です。
その他にも、地方か都会かに関わらず、デイサービス事業所や民泊などとしての建物のニーズもあるようです。
空き家を賃貸物件にする場合は、物件の状態・立地などを考慮して、最善の使い道を考えましょう。
◆解体する場合には補助金が出る場合も
老朽化が著しい建物の場合には、解体しか道はないかもしれません。
ある自治体では、解体後の更地に利用価値があると判断された空き家の場合、解体費用を上限200万円まで補助するなどの措置を行っているようです。
もちろん、各自治体によって規定や条件は異なります。
各市区町村の役所内の“建築住宅課”などに問合せをすれば、正確な情報を得ることができるでしょう。
◆売却を検討する場合
せっかく親が遺してくれた建物や、思い出がつまった実家を相続した場合、売って手放してしまうのは辛いことです。
しかし、賃貸物件にして他人を住まわせるのは気がかりだったり、大家としての責任・リスクを負いたくなかったりする気持ちもあるでしょう。
すると次の選択肢としては“売却”が浮上します。ただ古い空き家は売却がしにくく、自分ひとりで買い手を探すことは難しいでしょう。
売却する場合は、やはり、不動産会社の力を借りる必要があります。
今は自動車の査定のように、一度に複数社の見積もりをもらうことが可能なサイトがあります。
1つの業者のみで話を進めるのは不利です。まずは、複数社から査定価格を出してもらいましょう。
もちろん査定金額も重要ですが、担当者との相性、その会社の規模や集客力なども考慮して契約しましょう。
◆どうしたら良いか分からない時は
相続した不動産に関して何か行動しなければいけないと分かってはいても、売る・貸す・壊すの中で自分の場合はどの選択肢が最善なのか分からない場合は、思い切って不動産会社へ相談しましょう。
可能であれば、相続した物件が建っているエリアを実際に扱っている不動産会社の店舗へ行くのがおすすめです。
その土地の実情もよく分かり、実のある相談ができるでしょう。
相談のみであれば、ほとんどの場合無料です。
相談した結果、自分で住むことはできなくても、有効活用できて建物の寿命も延びる使用方法があるかもしれません。
介護事業所や保育所、宿泊施設など建物が必要なケースは全国的に多くみられるので、不動産のプロと有効な活用方法を見出せる可能性は低くありません。
親が遺してくれた不動産です。
その建物にとって最適な道を考えてあげたいものです。
Webサイト:不動産・住宅情報サイトLIFULL HOME’S
住まいのお役立ち情報 暮らし方
「誰も住む人がおらず、空き家状態の親の不動産物件。適切な対処法とは?」より
空家の増加は、年々加速しているそうです。
様々な観点から、放置をしてしまうのは良くありません。
もし現在お住まいになっていないお家をお持ちの場合は、早急にご相談ください。
もちろん弊社でも、ご相談が可能です。
住んでないお家の査定を依頼したい、親から古いお家を相続したけどどうしていいかわからないから相談に乗ってほしい。
売却は考えていないけど賃貸したいと考えている、土地にして新しいお家を建てたいと思っている……などなど。
それぞれの方に、どうしたい、こうしたい、とそれぞれの思いがあると思います。
私たちはそれぞれのお気持ちを大切にして、お客様に寄り添ってご提案をさせて頂きます。
もちろんご相談だけでもOKですし、いつでも歓迎です!
ご質問・ご相談をご希望の方は こちら から。
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